本施設の療育を受ける際は【児童通所受給者証】が必要です
<杉並区在住の方>
①杉並区役所の児童発達相談係にご相談ください。
②その後、本施設に見学に来ていただき見学・療育内容の説明などを行います。
③見学後、杉並区にて手続きを行ってください。
④【児童通所受給者証】の発行後、本施設との契約を行います。
<練馬区在住の方>
①福祉総合事務所にお尋ねいただき、利用のための手続きの流れをご確認ください。
②本施設(OKプラネット)にご連絡ください。
③その後、本施設に見学に来ていただき見学・療育内容の説明などを行います。
④見学後、お住まいの地域の役所にて手続きを行ってください。
⑤【児童通所受給者証】の発行後、本施設との契約を行います。
<その他の自治体の方>
自治体によって、手続きが異なります。
各自治体の担当部署にご相談いただき、利用に向けた流れをご確認ください。
利用料は、児童福祉法に基づく1割の自己負担*が設定されています。ただし3歳児以降は国の定めによる無償化事業となっています。
別途、創作活動の材料実費等が掛かります。
※1日当たりの自己負担額は、世帯の所得により設定されます。
東京都では児童発達支援事業所等利用支援事業が開始され、世帯収入に関わらず、第2子以降の自己負担が無償化されました(申請が必要)。